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2007年11月06日(火) 12時02分

元消防団員放火:山林放火の被告に懲役4年−−地裁判決 /茨城毎日新聞

 山林や空き家に放火したとして森林法違反と非現住建造物等放火の罪に問われた北茨城市関本町関本上の元市消防分団員で元会社員、神永貴章被告(26)に対し、水戸地裁は5日、懲役4年(求刑・同5年)を言い渡した。河村潤治裁判長は「大規模な森林火災になる恐れがあった。消防分団員の犯行が地域社会に与えた影響は大きい」と指摘した。
 判決によると、神永被告は多額の借金の督促や職場のストレスを晴らすため、1月27日深夜、同市関本町の空き家をライターを使って全焼させた。5月13日夜には、同市関本町の私有の杉林にたばことマッチ棒で作った発火装置を車から投げ込み、一部を焼いた。【山崎理絵】

11月6日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071106-00000075-mailo-l08