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2007年06月30日(土) 15時31分

NOVA 消費者に支払い求めず 経産省が方針朝日新聞

 英会話学校「NOVA」など語学学校の解約・精算をめぐり、経済産業省はクレジット契約で受講料を払い込んだ消費者がトラブルに巻き込まれないように対策をとる方針を決めた。週明けにもクレジット会社の業界団体に通知し、語学学校による精算・返金が進むまでクレジット会社からは消費者に支払いを求められない——という法律解釈を明確にする。

 NOVAに対しては、同省が6月13日、特定商取引法違反があったとして一部業務の停止を命令。その後、受講生が解約を申し出る例が出ているとみられる。しかし、同省や東京都内の消費者センターなどには「中途解約で解約精算金の返還が遅れている」といったトラブルの情報が複数寄せられているという。

 NOVAなどの受講料支払いで、消費者はクレジット契約を利用することも多い。クレジット会社が一括で立て替え払いをし、消費者はクレジット会社に分割で代金を後払いする。クレジット契約での消費者保護ルールを定める割賦販売法は、トラブルが起きた場合にクレジット会社からの代金支払い請求を拒む権利(抗弁権)を消費者側に認めている。

 同省は今回のケースでも抗弁権が適用できることをはっきりさせ、クレジット業界に対し、返金トラブルが落ち着くまで、消費者に支払い請求して混乱を招くことがないよう求める。

http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY200706300169.html