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2007年06月19日(火) 03時07分

<特商法改正案>クーリングオフは大半の商品対象毎日新聞

 高齢者らを狙った悪質商法の被害が相次いでいることを受け、経済産業省は18日、特定商取引法と割賦販売法を改正する方針を固めた。一定期間内なら違約金なしで契約や申し込みを解除できる「クーリングオフ制度」は、これまで対象品目を限定してきたが、逆に「対象除外品目」を定め、それ以外のすべてを適用対象とするほか、信販会社にもクーリングオフを適用する方向。産業構造審議会の議論を経て、来年の通常国会に改正案を提出する。
 特商法は、貴金属など57品目、消火器貸与など20サービスを政令でクーリングオフ対象に定めている。しかし、新手の悪質商法が登場する度に対象品目を増やす「いたちごっこ」が続いていた。このため、あらかじめ適用除外品目だけを規定する方式に改める。
 また、商品やサービスの購入時に分割払い契約を結んだ場合、販売業者と提携した信販会社に対してもクーリングオフを適用できるよう割賦販売法を改正する。これまで、信販会社にはクーリングオフが適用されないため、売買契約を解除してもクレジット契約が残る例が増加。05年には、埼玉県で悪質なリフォーム業者が高齢の姉妹に不要な住宅リフォームを行い、高額なクレジット契約を結んでいたことが発覚。信販会社が姉妹宅の競売を申し立てるなどし、大きな問題になった。
 また、現行法では、消費者と販売業者の間でトラブルが起きた場合も、既に信販会社に支払った代金の返還は認められていない。このため、信販会社に支払い済みの代金も返還されるようにする方向で検討する。【秋本裕子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000015-mai-soci