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2007年06月18日(月) 03時09分

クレジット契約解除OK、悪質訪問販売に歯止め…経産省読売新聞

 カードを作らずに商品ごとに契約するクレジット(個品割賦)を使い、悪質な訪問販売業者がお年寄りなどに高額商品を売りつけるケースが後を絶たないため、経済産業省は、訪販業者と契約を結んだ信販会社に対しても、クーリングオフ制度を適用するなどの規制強化を図る方針を固めた。

 訪販業者が所在不明になる事例もあり、消費者が訪販業者から代金を取り戻せない場合には、信販会社から返還を受けられる仕組み作りも検討する。

 訪販業者が個品割賦を使う場合、訪販業者と消費者との間で結ぶ売買契約書のほかに、信販会社と消費者とのクレジット契約書にも署名を求めている。

 しかし、一定期間なら契約解除できるクーリングオフは売買契約のみが対象。このため、クレジット契約だけが残り、信販会社に支払った代金を巡ってトラブルになるケースが相次いでいた。

 埼玉県で認知症の高齢姉妹が不要な住宅リフォームを繰り返されていた問題では、クレジット契約を結んだ信販会社が姉妹の自宅の競売を申し立てていた。

 また、同省では、個品割賦を扱う訪販業者を登録制とする方針。個品割賦が悪質商法に利用された時には、クーリングオフの条件を満たしていなくても、信販会社が受け取った代金を返還する方向で検討する。この場合、信販会社の過失が立証されなくても返還義務を課すかどうかや、訪販以外の取引形態でもこうした仕組みを適用するかが今後の議論の焦点になりそうだ。

 同省では19日の産業構造審議会を経て、具体策を詰め、割賦販売法と特定商取引法の改正案を来年の通常国会に提出したい考え。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070618ic01.htm