記事登録
2007年06月13日(水) 23時49分

NOVAが虚偽説明や誇大広告、業務の一部に停止命令読売新聞

 英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)の契約や解約の方法が特定商取引法に違反していた問題で、経済産業省は13日、虚偽の説明をした「不実の告知」や事実に反する「誇大広告」など、18の違反事実を認定した。

 同省は、1年または授業時間が70時間を超える長期の新規契約について、14日から6か月間の業務停止を命じた。全国40万人の受講生にも波紋が広がっている。

 経産省は、NOVAの違反行為が本社作成の苦情対応マニュアルや通達・指導に基づいて全社的に行われていたと認定。苦情が集中している長期契約は、必要ないものまで売りつける「過量販売」にあたるとして、業務停止の対象とした。

 指摘された違法行為は、契約を解除できるクーリングオフが可能な時期にもかかわらず、「クーリングオフは認められない」という虚偽の説明をしたり、年間を通じて実施している入学金全額免除を、特定の期間中に限って実施しているように強調するキャンペーンを行っていた点など。

 契約時に入学金免除を示しながら、受講生が解約を申し出た場合、清算金額から入学金相当分を差し引き、返還しないなどの違反行為も確認された。

 経産省は、同社が2004年ごろから教室数を急速に拡大させ、強引な勧誘をする一方で、講師が不足して予約が取りにくくなったことから中途解約の申し出が増え、契約や解約のトラブルも増えたと指摘している。

 経産省は今後2年間、四半期ごとに寄せられた苦情とそれに対する対応を報告するように求めた。

 東京都も13日、都消費生活条例に基づき同社に改善勧告を行った。

 今回の行政処分でも、すでに契約している受講生は引き続き授業を受講でき、1年以内の契約は業務停止の対象とはならない。

 NOVAは13日午後、大阪市内で会見を開き、猿橋(さはし)望社長が「処分を厳粛に受け止め、関係者に深くおわびします。受講生のレッスンは万全の体制を組み、問題なく提供させていただきます」と謝罪した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070613ic23.htm