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2007年06月07日(木) 11時31分

新たな債務にも充当可能=カードローン高金利過払い分−最高裁時事通信

 現金自動預払機(ATM)などで借り入れと返済を繰り返せる「カードローン」契約を結んだ場合、利息制限法の上限を超える金利で支払った過払い金を、同じカードローンを利用した新たな借金の返済に充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は7日、充当できるとの初判断を示した。
 充当が認められたことで、借金は元本が小さくなって利息負担が減るため、借り手に有利な判断といえる。
 第一小法廷は、今回のカードローンでは、借入限度額の範囲内で繰り返し借金でき、毎月の返済額は借入金残高の合計を基準とすることが基本契約で定められていたと指摘。「債務の返済は各貸し付けごとではなく、借入金の全体に対して行われると解される」とした。
 その上で「基本契約には、過払い金が発生した後の新たな借入金の返済についても、過払い金を充当できるとの合意が含まれていたと言える」として、充当は可能と結論付け、充当できないと主張したオリエントコーポレーション(東京都千代田区)側の上告を退けた。
 広島市の男性が同社を相手取り、利息制限法の上限金利で計算し直すと過払いが発生したとして、返還を求めて提訴。約237万円の返還を命じた二審広島高裁判決が確定した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070607-00000067-jij-soci