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2007年06月07日(木) 20時05分

自動継続の定期預金、払い戻し請求の時効は成立せず朝日新聞

 自動継続の特約付き定期預金をめぐり、鳥取県内の男性が、時効を理由に払い戻しを拒んだ銀行を訴えた裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は7日、銀行側勝訴とした二審・大阪高裁判決を破棄し、元本の100万円に利息を加えた約142万円を払い戻すよう銀行側に命じた。

 この問題をめぐっては時効で払い戻しを求める権利が消滅するのかどうかの判断が高裁段階で分かれていた。判決は、第三小法廷が4月に示した「預金者が継続停止を申し出ない限り、請求権の時効の計算が最初の満期日から進行することはない」とする判断を踏襲。預金者に有利な方向で最高裁としての見解を統一した形となった。

 判決によると、男性は、北兵庫信用組合(破綻(はたん))に86年に預けた自動継続の特約付き定期預金(満期1年)100万円の払い戻しを同信組から業務を引き継いだみなと銀行(神戸市)に03年に求めた。同行は、民法の規定で払い戻し請求権の時効が10年であることを挙げて「最初の満期が来た87年から時効の計算が始まり97年には請求権が消滅した」と主張。一、二審とも主張を認めて男性側の敗訴としていた。

http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY200706070512.html