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2007年06月07日(木) 13時37分

「過払い金」新たな借金返済に充当できる…最高裁判決読売新聞

 利息制限法の上限を超える利率で借金を返済した場合の「過払い金」を、その後の借金の返済に充てられるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。

 甲斐中辰夫裁判長は「同じカードローン契約で借金と返済を繰り返す場合、過払い金は新たな借金の返済にも充当できる」と借り手側に有利な初判断を示し、カード会社側の上告を退けた。借り手側勝訴が確定した。

 訴訟は、広島市の男性がオリエントコーポレーション(東京都千代田区)を相手に起こした。

 判決などによると、男性は同社と1988〜91年、利用限度額や利息、返済方法などを定めたカードローン契約を結び、2004年まで借金と返済を繰り返していた。債務整理の際、過払い金があったことが分かり、男性は過払い分をその後の借金の返済に充当する形で返済額を計算し直して、計約240万円の返還などを求めたが、同社側は「新たな借金の返済に、過払い金は充当できない」と拒否した。

 2審・広島高裁は過払い金の充当を認めたため、同社側が上告していた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070607i205.htm