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2007年06月05日(火) 19時40分

みそ、しょうゆの通信・訪問販売も…特定商取引法の規制案読売新聞

 経済産業省の消費経済審議会(経産相の諮問機関)は5日、商品取引市場で運用するとして客から証拠金を集める「証拠金(保証金)取引」や、みそ、しょうゆなどの調味料の訪問販売と通信販売などを特定商取引法の規制対象に加える答申案をまとめた。

 経産省は関連政令を改正し、7月中旬ごろの実施を目指す。

 規制対象となれば、消費者はクーリングオフ(無条件解約)ができるようになる。業者は契約書面の交付などが義務付けられ、違反すれば業務停止命令などの行政処分が科される。

 経産省によると、昨年秋から、証拠金取引で高齢者らが多額の損失を被る事例が相次いでいる。国民生活センターには、「契約した数日後に、『損が出た』として数百万円の追加保証金を払わされた」などの苦情が寄せられていた。答申案では、証拠金を預かる現物取引、先物取引、指数先物取引、オプション取引を新たに規制対象とすることが盛り込まれた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070605-00000112-yom-bus_all