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2007年06月05日(火) 23時05分

年金時効分は非課税に、社保庁はずさん入力認める読売新聞

 政府・与党は5日の参院厚生労働委員会で、年金記録漏れ問題の被害者救済法案「年金時効撤廃特例法案」により、年金請求権の時効(5年)のため受け取れなかった過去の不足分を一時金として支給する際に、所得税を課税しない考えを明らかにした。

 現行制度では納付記録の訂正により、年金の不足分がまとめて支給される際は、過去にさかのぼり所得があったとして所得税が源泉徴収される。

 同法案の提案者の一人である自民党の宮沢洋一衆院議員は、時効を適用せずに補償する不足分について、「申告所得には5年間の税の時効があり、6年以上たてば納税する必要がない。5年以内は源泉徴収するが、6年以上は源泉徴収しない」と述べた。

 また、社保庁は、年金記録漏れ問題に関し、1980年代に年金納付記録を紙の台帳から電磁データに移行した際、台帳に記された振り仮名なしの漢字の氏名を、本人に読み方を確認せずにカタカナでコンピューターに入力していたことを公式に認めた。

 社会保険庁の青柳親房運営部長は答弁で、「(記録は)紙の台帳で長く保存され、本人に確認のしようがなく、台帳の氏名に適宜振り仮名を振って入力したと承知している」と述べた。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070605i114.htm