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2007年04月23日(月) 16時01分

消費者金融会社に罰金6億円=巨額脱税、社長は実刑−大阪地裁時事通信

 消費者金融業「山栄」(京都市)による約22億円の脱税事件で、法人税法違反罪に問われた法人としての同社と社長李秀雄被告(62)ら2人の判決公判が大阪地裁であった。川合昌幸裁判長は「健全な納税意識が全くない」と述べ、同社に罰金6億円(求刑罰金8億円)、李被告に懲役4年(同懲役5年)を言い渡した。
 社員菱田克彦被告(62)に対しては「従属的な立場だった」として、懲役1年6月、執行猶予4年(同懲役1年6月)とした。両被告と法人は控訴した。
 同裁判長は「脱税額はまれに見る巨額に上り、計画的で悪質。主導した李被告の実刑は免れない」とし、「所得の帰属は会社ではなく個人だった」などとする弁護側の無罪主張を退けた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070423-00000080-jij-soci