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2007年04月19日(木) 12時42分

郵便物区分機巡る談合、公取委敗訴を見直し 最高裁判決朝日新聞

 旧郵政省(現日本郵政公社)発注の郵便物区分機を巡る談合で、公正取引委員会の審決で談合行為をやめたことの報告を命じられた東芝とNECが、公取委を相手に審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決が19日、あった。一審・東京高裁は審決書の記載が不十分などとして審決を取り消していたが、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は一審判決を破棄。談合があったかどうかなどの実質判断をさせるため、審理を高裁に差し戻した。

 高裁は過去の談合の有無の判断に踏み込まないまま、審決書には、談合をやめたことの確認を求める排除措置の基礎となった事実関係について記載がないと述べ、独禁法上必要なことが書かれていないという点を主な理由に審決を取り消した。

 しかし、第一小法廷は「審決書を全体としてみれば、恒常的に談合をしてきた、との公取委による認定事実が示されている」と述べ、「審決は独占禁止法の規定に反しない」と結論づけた。

 小法廷は、排除措置の必要があるかどうかの判断については「公取委の専門的な裁量が認められ、今回の判断は裁量権の乱用があったとはいえない」とも述べた。

 公取委の立ち入り検査で、両社が95〜97年に区分機をほぼ半分ずつ受注していたことが判明。公取委は談合があったとしたが、両社は「旧郵政省が事前に受注会社を指定していたもので、談合ではない」と主張。公取委は03年の審決で、「談合をやめたのなら、それを確認して報告せよ」と命じた。このため、両社が審決の取り消しを求めて提訴していた。

http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY200704190144.html