記事登録
2007年04月17日(火) 11時01分

契約者に「潔白」の立証負わせず=盗難車保険支払い訴訟−最高裁初判断時事通信

 自動車を盗まれたのに、保険会社が「盗難は偽装」と車両保険の支払いを拒否したとして、福岡市の男性があいおい損保を相手に、保険金450万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は17日、保険契約者は第三者が持ち去った事実を立証すれば足りるとの初判断を示した。支払いを拒否する場合は、保険会社側が契約者の関与を立証する責任を負うとした。
 その上で、支払いを認めなかった2審福岡高裁判決を破棄、盗難に男性が関与したかどうかをさらに審理するよう求め、同高裁に審理を差し戻した。
 損害保険に関し、最高裁はこれまで、火災や自動車の水没事故、車体の損傷の場合、保険契約者は故意による事故や損傷でないことを立証する責任はないとの判断を示している。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070417-00000045-jij-soci