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2007年04月13日(金) 11時58分

「更新料は消費者契約法違反」 京都の男性が提訴朝日新聞

 マンションの賃貸契約を更新するたびに請求される「更新料」は消費者契約法違反にあたるなどとして、京都市北区の男性会社員(52)が13日、同市下京区のマンション経営者に50万円の返還を求める訴訟を京都簡裁に起こした。京都敷金・保証金弁護団によると、同法を根拠に更新料の返還を求める訴えは全国で初めてという。

 会社員は00年8月、左京区のマンションを月額4万5000円で借りる契約を経営者と結んだ。1年契約の更新時に10万円を支払う条項があり、昨年11月までに5回計50万円の更新料を支払った。

 訴状によると、更新料は住宅事情が悪かった時代に賃貸者が押しつける形で始まった慣行で、消費者の利益を一方的に害すると主張。1年契約で月額家賃の2.2倍の更新料を求める条項は、消費者契約法や公序良俗に反するとしている。

http://www.asahi.com/national/update/0413/OSK200704130027.html