記事登録
2007年04月13日(金) 17時01分

NOVA方式、経産省も「認めない」 通達修正へ朝日新聞

 英会話学校最大手「NOVA」の解約を巡ってトラブルが相次いでいる問題で、経済産業省は同社のこれまでの精算方法を認めない方向で、特定商取引法(特商法)の解釈を改めることを決めた。最高裁が今月3日の判決で、同社の精算方法が特商法に違反するとの判断を示したことを受け、同法の通達を修正する。消費者保護に主眼を置き、同様のトラブルを防ぐ狙いもある。

 NOVAの場合、受講者は事前に受講料を支払い、「ポイント」をまとめて購入すれば授業1回あたりの単価が割安になる。しかし、中途解約すると使用済みポイントが割高の単価で計算され、返金額が少なくなり、トラブルになっていた。

 NOVA側はこれまでこうした精算方法について「経産省と話し合った上で、問題がないとの見解を得ている」と主張。実際、同省は02年、同社の照会を受ける形で、条件をつけながら、「合理性が認められないとはいえない」などとする見解を文書で示していた。

 また、99年に当時の通産省が特商法(当時の名称は訪問販売法)改正時に出した通達では、中途解約時の精算について、合理的な理由さえあれば、同社のような精算方法も認められるような記述になっていた。

 しかし、今回、最高裁は「使用済みポイントの対価額も契約時単価で算定される」と同社の精算方法を否定した。

 そこで、経産省は通達から「合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない」という文言を削除。「契約締結の際の単価を用いることが原則」と明確にうたうことにした。

 英会話学校やエステティックサロンのように、事前に高額な支払いをして長期にわたってサービスの提供を受けるが、効果が目に見える形で表れるとは限らない業種は、消費者との間でトラブルになりやすく、特商法は消費者保護のために規制対象にしている。

 今回の修正も、こうした業種の特徴を踏まえたもので、同省は「第2のNOVAのようなトラブルを起こさないようにしたい」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0413/TKY200704130261.html