記事登録
2007年04月04日(水) 20時51分

三和ファイナンス、全店業務停止命令 最長66日間朝日新聞

 金融庁は4日、消費者金融準大手の三和ファイナンス(本社・東京)に対し、悪質な取り立てなど貸金業規制法違反があったとして、国内415店(06年12月末現在)全店の業務を今月23日から66〜43日間、停止させる行政処分を出した。大手・準大手への業務停止命令としては過去最長で、同庁は「本社主導で多数の法令違反があり、経営管理態勢に重大な問題がある」としている。

 同社は非上場で、06年末時点の貸付金残高は業界11位(推定)の約1460億円と、最大手の10分の1程度の規模。

 業務停止は、法令違反があった札幌、堺東(大阪府)など計10店(本社債権課を含む)が66〜45日間、それ以外の全店(無人店317店含む)が43日間。期間中は債務者からの返済は受け付けるが、新たな貸し出しや取り立てなどは禁じられる。06年4月からの検査で、05年以降で複数の違法行為が確認され、同庁は「総件数の把握は困難」としている。

 同庁によると、千葉支店の担当者は親族に返済させるよう借り手に求め、一緒に車に乗ることを強要して親族宅に同行した。また、本社の担当者は、借り手の家への電話で「子どもを学校に送っていて不在」と告げた妻に、「学校名を教えろ」と迫った。

 過払い利息の返還で証拠となる取引履歴がないとうそをつく、和解で借金を棒引きし返済が完了したのに取り立てる、などの行為もあった。

 同庁は、同社のマニュアルが親族への取り立てを認め、取引履歴の開示を遅らせる手順を定めるなど、違法行為を助長する内容だったと認定。「経営陣に相当な責任がある」と指摘した。

 同社は、すでに社員1人を解雇し、支店長を降格するなど数人を社内処分したという。マニュアルの見直しや再研修などを進め「二度と起こさないよう社員教育などを徹底したい」としているが、経営陣の処分は「今のところ検討していない」という。

http://www.asahi.com/business/update/0404/TKY200704040307.html