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2007年04月03日(火) 11時39分

NOVAの敗訴確定 解約精算規定は「違法」 最高裁朝日新聞

 英会話学校最大手「NOVA」の解約精算金規定をめぐる訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は3日、「NOVAの規定は、受講者の自由な解約権の行使を制約する」と述べ、NOVA側の上告を棄却する判決を言い渡した。NOVAの精算規定は特定商取引法に違反して無効だとして請求通り約31万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。

 英会話学校やエステティックサロン、家庭教師や学習塾など1回の受講ごとに単価を定めるサービス提供の形態が広がる中、第三小法廷は、どんな場合でも「契約時単価を超える額の精算金を求めるのは違法・無効だ」との初判断を示した。

 大量に事前購入すれば、いかにも1回の授業料が安くなるように見えるのがNOVAの商法。だが、英会話学校などは中途解約が多発することが想定されており、同法の規定もそれが前提だ。最高裁判決は、こうした商法自体を否定するものとなった。

 訴えていたのは、東京都北区の元男性受講生。判決によると、男性は600ポイントを単価1200円で購入。386ポイントを使って中途解約した。NOVA側は、規定に基づき、男性が使ったポイントに最も近い300ポイントのコースの単価1750円をもとに、男性の請求よりも少ない返還額を示した。

 第三小法廷は「使用済みポイントの対価額は、契約時単価により算定される」と述べた。その上で「NOVAの規定では、使用済みポイントの対価額は常に契約時単価よりも高額になる」と指摘。「特定商取引法に反し無効」と結論づけた。

 二審・東京高裁は、「合理的な理由」があれば契約時と異なる単価を適用することもできると示唆したが、第三小法廷は、例外なく契約時単価が適用されるとの判断を示した。

http://www.asahi.com/national/update/0403/TKY200704030111.html