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2007年04月03日(火) 11時02分

NOVAの敗訴確定=解約精算金めぐる訴訟−最高裁時事通信

 英会話学校大手NOVA(ノヴァ、大阪市)を中途解約した男性が未受講分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は3日、ノヴァ側の上告を棄却した。全額の支払いを命じたノヴァ側敗訴の一、二審判決が確定した。
 訴訟では、特定商取引法の対象になる英会話学校で中途解約した場合の精算方法が争点となっており、最高裁が初判断を示す見通し。
 ノヴァのレッスンは、事前に購入したポイントを使い受講する方式。購入するポイント数が多いほど割引率が高くなり、1レッスン当たりの単価は安くなる。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070403-00000048-jij-soci