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2007年04月03日(火) 17時01分

県消費生活センター:キャッチセールス、若者が相談の85%−−06年度 /和歌山毎日新聞

 ◇呼び出し商法66%
 県消費生活センターは、15〜29歳の若者が被害に遭いやすい消費者トラブルをまとめた。若者の相談件数は、06年度は1月末までに936件と、相談総数の13・6%。街頭で声をかけるキャッチセールスに関する相談では、全14件のうち若者が12件と85・7%を占める。入学・就職シーズンに当たり、同センターは注意を呼びかけている。
 商法別では、キャッチセールスのほか、景品が当たったなどとして呼び出すアポイントメントセールスの相談も若者が66・7%を占める。販売組織に加入者を増やせばもうかるとして、次々に商品を買わせるマルチ商法も、ビジネス経験の少ない若者が狙われやすい。タレント養成と偽ってエステを契約させたり、出会い系サイトを利用して呼び出したり、消費者金融から借り入れさせて契約させるケースもある。
 また、若者の相談を商品別にみると、多重債務などフリーローン・消費者金融関係が29・7%と最多。不動産貸借20%、エステ18・5%、ネックレス8・2%などと続く。平均契約金額は約42万円で、悪質商法以外にもトラブルを抱える姿が浮かぶ。
 契約しても一定期間内なら、通販などを除きクーリングオフ制度で解約できる。同センターは「誘われても行ってはいけない。強引に勧誘されてもはっきり断ること。絶対にもうかる話などない。甘い話には乗らないで」としている。【辻加奈子】

4月3日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070403-00000299-mailo-l30