アサヒビール(東京)が、発泡酒に使用している「本生」の商標登録を認めなかった特許庁の審決取り消しを求めた訴訟で、知財高裁は28日、審決を支持し、同社の請求を棄却した。
飯村敏明裁判長は「『本生』の文字は、食品分野で広く用いられ、酒類においても『加熱殺菌していない本格的なもの』との意味合いで認識されている。書体も特徴のないデザインで、他社商品との識別標識としての機能はない」と判決理由を述べた。
判決によると、アサヒビールは2000年12月に「本生」の商標登録を出願。特許庁は昨年6月、登録を認めない審決をした。
同社によると、本生シリーズは累計販売量が約100億本にのぼる主力商品。広報部は「発泡酒に限った申請だったが、主張が認められず残念。発泡酒の『本生』といえば、当社の製品と認識してもらっていると信じている。今後のことは、判決の内容を吟味し検討する」としている。
ZAKZAK 2007/03/29