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2007年03月28日(水) 00時00分

古新聞持ち去り、別の裁判官は「罰金20万」東京簡裁ZAKZAK

 東京都世田谷区の古新聞持ち去り事件で、東京簡裁(坂本昌弘裁判官)は28日、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた横浜市瀬谷区の古紙回収業者の被告(67)に求刑通り罰金20万円の判決を言い渡した。

 一連の持ち去り事件では、同簡裁の別の裁判官3人が26—27日、計5人に無罪、計3人に罰金15万円(求刑罰金20万円)の判決を言い渡し、判断が分かれている。

 区条例は指定ごみ集積場からの持ち去り行為を禁止。無罪のケースでは「条例は集積場の指定などに関する規定があいまいで、適正な刑事手続きを定めた憲法に違反する」と判断したが、坂本裁判官は「規定はあいまいとはいえない」とした。

 判決によると、被告は世田谷区の指定業者ではないのに区内のごみ集積場から古新聞を収集し、区長から中止命令を受けたが、その後の2004年8月にも集積場から古新聞を持ち去った。

ZAKZAK 2007/03/28

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_03/t2007032823.html