記事登録
2007年03月28日(水) 14時34分

元職員組合書記次長に有罪判決 岐阜県裏金問題朝日新聞

 岐阜県職員組合に隠された県の裏金のうち、665万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた元組合書記次長の岩佐啓久被告(46)=同県下呂市小坂町落合=の判決公判が28日、岐阜地裁であった。森田強司裁判官は「自己の欲望のために公金を横領しており、動機に酌量の余地はない」として懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 検察側は公判で、岩佐被告が裏金を着服した動機について「裏金管理という嫌な仕事の見返りと考えた」と指摘。着服した裏金は、株式投資で生じた損を取り返そうと別の株を購入したり、赴任先で乗るための乗用車の購入代金に充てたりした、としている。

 一方、弁護側は着服した金と組合が歴代役員に求めた返還額のうち、負担分約270万円の全額を岩佐被告が組合に弁償した、などとして執行猶予付きの判決を求めていた。

http://www.asahi.com/national/update/0328/NGY200703280003.html