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2007年03月24日(土) 02時02分

薬害肝炎東京訴訟、原告勝訴の判決 「クリスマシン」企業責任認める 東京地裁フジTV

汚染された血液製剤を投与され、C型肝炎ウイルスに感染したとして、患者が国や製薬会社を相手取り、損害賠償を求めている裁判で、大阪、福岡に続き、原告勝訴の判決が下った。東京地裁は、新たな血液製剤についても、製薬会社の責任を認めている。
東京地裁の永野裁判長は、21人の原告のうち、13人について訴えを認め、国や旧ミドリ十字こと三菱ウェルファーマ社などに、合計2億6,000万円の支払いを命じた。
薬害肝炎訴訟・東京原告の浅倉 美津子さんは、「私の受けました判決は、国、製薬企業ともに、責任を認めていただく判決でした」と話した。
また、第9因子製剤の「クリスマシン」に関して、今回、初めて企業の責任を認めた。
ただし、製剤の投与時期などで訴えを退けられた原告もいて、明暗を分ける結果となった。
クリスマシンを投与された原告8番は、「初めて、クリスマシンで旧ミドリ十字に勝つことができた。そのことが本当にうれしかったです。投与された年代が違うというだけで、責任を認めてもらえなかった方たちのことを思うと、すごく悔しかったです」と話した。
今回、東京地裁は「フィブリノゲン」製剤について、「BPLによるウイルス処理が有効だった」として、1985年8月以降、企業の責任を、また1987年4月以降、国の責任を認めた。
しかし、1988年6月23日に緊急安全情報を出したことにより、国・企業の責任はないと判断した。
大阪地裁や福岡地裁とは、異なる見解を示した。
この判決について、薬害問題を研究している東洋大学社会学部・片平洌彦(きよひこ)教授は、「安全性情報を出したって、徹底しないし。それで出したから安全性確保されたと言えないわけですから、それが問題だと思いますね」と分析した。
判決を受けて、厚生労働省は「国の主張が一部認められず、厳しい判決であると考えています」とコメントしている。
薬害肝炎・東京弁護団の鈴木利広弁護団長は、「薬害肝炎が文字通り、薬害であるということをですね、国の怠慢による薬害であるということを確定させたというふうに考えています」と述べた。
大坂地裁、福岡地裁に続き、血液製剤によるC型肝炎の責任が認定された国と企業の今後の対応が注目されている。
highlow highlow 2007/03/24 02:02

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