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2007年03月01日(木) 15時06分

仮線工事費、2審も「起債違法」 栗東・新幹線新駅建設朝日新聞

 滋賀県栗東市の新幹線新駅建設をめぐり、同市が市道拡幅を名目に地方債を発行(起債)し、新幹線を迂回(うかい)させる仮線工事費までまかなうのは地方財政法に違反するとして、住民8人が市長を相手に起債差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は「仮線工事は新駅建設のためのものであり、道路建設費財源である起債を仮線工事費に充てるのは違法だ」と判断。原告の請求を認めた一審・大津地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。

笑顔で「勝訴」と書かれた紙を見せる原告団=1日午後1時25分、大阪市北区の大阪高裁で

新幹線新駅控訴審判決につく地図

 住民側は「道路拡幅工事を名目にした新駅工事で、民間工事への起債を禁じた地方財政法に反する」として昨年に大津地裁に提訴。同9月の一審判決は「拡幅工事と仮線工事は一体不可分ではなく、仮線工事費は本来の目的の道路工事費に比べ巨額だ」と指摘。地方財政法が起債要件とする「道路などの公共施設の建設事業費」にはあたらないとして約43億円の起債を差し止めた。

http://www.asahi.com/national/update/0301/OSK200703010065.html