訴訟は、ダム建設予定地に土地を一部所有していた住民グループのメンバーらが、土地収用法に基づく国の事業認定などを取り消すよう求めていた。二審・名古屋高裁は98年の事業認定について、最大の争点だった水需要予測は「不合理とはいえない」と判断。「(当時の)建設相に裁量権の乱用はなかった」と結論づけ、住民側の請求を棄却した一審判決を支持した。
http://www.asahi.com/national/update/0222/TKY200702220309.html