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2006年12月29日(金) 00時00分

キャディー配転禁止、地裁「権利の濫用」朝日新聞

 「宮の森カントリー倶楽部」(壬生町)のキャディー17人が、同ゴルフ場を運営する東武スポーツ(東武鉄道子会社)が年明けから実施しようとしている別の業務への配置転換命令は不当だとして、配転の禁止を求めた仮処分申請に対し、宇都宮地裁(福島節男裁判長)は28日、「キャディー職を解く旨の配置転換命令をしてはならない」などとする決定を出した。「配転命令は権利の濫用(らん・よう)に該当する」と、キャディー側の主張をほぼ全面的に認めた。

 決定によると、東武スポーツは11月20日、17人に対し、来年3月31日でゴルフ事業から撤退することを伝え、11月末から12月中旬にかけて、来年1月1日付でキャディー業務から同社経営のスポーツクラブの勧誘や駐車場の管理などへ配置転換する方針を示した。

 これを受け、キャディー側は15日に仮処分を申請。キャディー側によると、22、28日の2日間、審尋があった。裁判所は「配転時期の3カ月延長」などキャディー側の主張通りに和解するよう促したが、同社側は「1月1日以降はキャディーをさせられない」と拒否したという。

 決定はまず、キャディー職が専門職で、17人が長期間勤務しているなどとして、「同意なくして他の職種に変更することはできない」とした。

 さらに、キャディー側が主張する「権利の濫用」にも言及。客から要望があるにもかかわらず、今いる17人ではなく、過去に希望退職に応じた元キャディーに任せることをほのめかしている点について、「不当労働行為に該当する可能性がある」と指弾。その上で「17人のみを対象とした賃金の減額につながる職種変更命令は、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる」とし、「権利の濫用で許されない」と非難した。

 同社側の対応についても「場当たり的で遅きに失している。労使合意に抵触し、労使間の信義に反する」と批判した。

 キャディー側は28日夕、会見を開き、キャディーの臼井道子さんは「配転の不当性を裁判所が理解してくれた。一応安堵(あんど)している」と話した。同社は「現段階ではコメントできない」としている。

http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000612290001