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2006年12月28日(木) 08時00分

ネット商店街 独禁法抵触の恐れ 公取委、楽天などに改善迫る産経新聞

 公正取引委員会は27日、ネット商店街の取引実態について、楽天など大手の運営事業者が独占禁止法で禁じられた優越的地位の乱用などによって出店事業者に不利益をもたらす恐れがあるとの調査報告書を発表した。「取引慣行を見直すなど適正化を図ることが必要」と、運営者側に自発的な改善を求めている。

 調査は今年1月からアンケート形式で実施、運営者20社と出店者125社から回答を得た。一部でヒアリングも行った。

 報告書では、ネット商店街の運営者に独禁法違反の恐れがある点として、(1)消費者のメールアドレスなど顧客情報を、出店者がネット商店街撤退後に利用できない(拘束条件付き取引)(2)出店手数料を運営者側が一方的に変更できる(優越的地位の乱用)(3)消費者に付与するポイントのうち、実際に使用されない分の原資まで出店者から徴収している(同)(4)運営者が自社のカード決済代行業務の利用を義務づけ、高い手数料を徴収している(同)−と列記した。

 昨年の電子商店街の市場規模は5500億円で、最大手の楽天が66%、ヤフーが23%、ディー・エヌ・エーが5%と大手3社で9割超を占めた。公取委では、楽天は(1)〜(4)のすべて、ヤフーは(2)と(3)、ディー・エヌ・エーは(2)に該当する可能性があるとみている。

 また調査では、出店事業者の43%が運営事業者の立場を「圧倒的に強い」、29%が「どちらかというと強い」と回答。出店者がネット商店街を自由に変更することが困難な実情も指摘された。

 ネット商店街をめぐっては、運営者が一方的に有利な規約に出店者側の不満が高まり、公取委は独禁法違反の審査に乗り出している。

 今回の調査は審査手続きとは異なるが、公取委が問題意識を初めて示したもので、楽天などは出店者から多額の手数料を取るビジネスモデルの変更を迫られる可能性もある。

 報告書の指摘について、出店者団体関係者は「最大手の楽天が不公平なルールを作り、他社が追随した。異議を唱えると強制的に店舗を閉鎖されるので言えない。公取委の見解は当然」と評価。一方、楽天は「現状の運営が、独禁法に抵触することはないと考える。特に対応はとらない」(広報部)としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061228-00000012-san-bus_all