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2006年12月28日(木) 00時00分

飲酒運転同乗者も罰則 ひき逃げ犯量刑2倍 東京新聞

 警察庁は二十八日、飲酒運転対策の大幅な強化などを打ち出した道路交通法の改正試案をまとめた。飲酒運転の車に同乗したり、酒や車を提供するなど助長・容認した関係者に罰則を新設し、運転者の罰則も一段と引き上げる。ひき逃げの厳罰化や車の後部座席のシートベルト着用義務化も盛り込んだ。次期通常国会に提出を目指す。 

 従来、飲酒運転者に自宅へ送るよう依頼して同乗したり、酒や車を提供したりする行為には罰則がなく、運転者のほう助犯として摘発し、軽い処分にとどまっていた。

 飲酒運転対策の強化は、八月に福岡市で幼児三人が死亡した事故を受け、検討が本格化した。警察庁は二十九日から約一カ月間、ホームページで改正試案に対する国民の意見を募集。一部については、早ければ来年中にも施行したい考えだ。

 改正試案によると、運転者が酒を飲んだことを知りながら、車に同乗する行為に罰則を設ける。運転者が酒酔い状態の場合、同乗者は「懲役三年以下、罰金五十万円以下」、酒気帯び運転なら、同乗者は「二年以下、三十万円以下」となる。

 また、飲酒運転の恐れのある人に酒や車を提供した行為に関しても、罰則を新設する。罰則の内容は、引き上げ後の運転者本人と同等とする。

 酒酔い運転をした本人の罰則は従来の「三年以下、五十万円以下」から「五年以下、百万円以下」となり、酒気帯び運転も「三年以下、五十万円以下」に引き上げる。

 飲酒検査を拒否する行為も厳罰化。飲酒運転などの悪質違反者について、免許取り消し後、再取得までの欠格期間の上限を、これまでの五年間から十年間に延長する。

 一方、十年間で約三倍に急増しているひき逃げ(救護義務違反)の法定刑は現行の「懲役五年以下、罰金五十万円以下」から「十年以下、百万円以下」に引き上げる。

<メモ>福岡3幼児死亡事故 今年8月、福岡市で一家5人が乗った多目的レジャー車が、飲酒運転の車に追突されて海に転落。幼児3人が死亡した。福岡市職員が逮捕され、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴された。

 事故を受けて、飲酒運転に対する世論の批判が高まり、政府の交通対策本部が、取り組みの強化を決定。警察の取り締まりも全国的に強化された。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061228/eve_____sya_____000.shtml