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2006年12月27日(水) 00時00分

姉歯被告に懲役5年 『最大の責任』認定 東京新聞

 耐震強度偽装事件で、建築基準法違反と議院証言法違反(偽証)などの罪に問われた元一級建築士姉歯秀次被告(49)の判決公判が二十六日、東京地裁で開かれ、川口政明裁判長は「耐震強度確保の重要性を熟知しながら、利得目的であえて犯行に及んだ。耐震偽装問題の最大の責任は、構造計算書を改ざんした被告にある」と述べ、求刑通り懲役五年、罰金百八十万円を言い渡した。

 判決理由で川口裁判長は「人生最大の買い物として購入したマンションに住めず、ローンを支払い続けなければならない購入者の処罰感情は厳しい。生命の安全水準を満たさない建築物が、一級建築士によって意図的につくり出され、国民に大きな衝撃を与えた」と姉歯被告を強く非難した。

 国会での偽証については、一連の耐震偽装事件の責任が木村建設の篠塚明元東京支店長(46)にあるかのようにうそをついたと認定。「史上最大級の不祥事といって過言でない耐震偽装問題の責任を他人に転嫁し、自分は犠牲者のふりをした犯行は、極めて巧妙で悪質」と述べた。

 弁護側は公判で「(検察側は)罰金刑しかない建築基準法違反の軽さを、罪の重い議院証言法違反で埋め合わせようとした」と主張したが、川口裁判長は「建築基準法違反の罪は、法益侵害は重大なのに、法定刑が軽いのは事実。だが、偽証の悪質さをみれば、偽証罪だけをとっても実刑にするには十分」と述べた。

 判決によると、姉歯被告は二〇〇三年二月から昨年二月にかけ、マンション四棟とホテル二棟の構造計算書を偽造し、耐震強度を偽装した建物を建てた。昨年十二月の衆院国土交通委員会では、最初に構造計算書を偽造した建物について偽証。また、元建築デザイナー秋葉三喜雄被告(46)に一級建築士の名義を貸していた。

 東京地裁は同日、秋葉被告に懲役一年二月、執行猶予三年(求刑懲役一年二月)を言い渡した。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061227/mng_____sya_____006.shtml