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2006年12月27日(水) 17時02分

地裁宇部:書類不備で被告を1カ月間不当拘置 裁判官、検事ら5人処分 /山口毎日新聞

 地裁宇部支部が作成した男性被告の拘置更新決定通知書に記載漏れがあり、それを検察側が見落としたとして、地裁と地検が裁判官や検事ら計5人を訓告などの処分にしていたことが分かった。被告は1カ月間、正当な理由がないまま不当に拘置されていた。
 地裁などによると、被告は昨年5月、県警に覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕、宇部拘置支所に拘置された。地検宇部支部は被告を同罪で起訴。裁判官は同7月、1カ月間の拘置更新を決め、検察側に決定通知書を送付したが、本来明記すべき更新理由を記載していなかった。
 刑事訴訟法は、逃亡や証拠隠滅の可能性などがある場合に拘置できるとしており、期間は2カ月。以後、1カ月ごとに更新する必要があり、裁判所は今回、更新決定通知書を不備のまま送付し、検事も確認を怠っていた。被告は1カ月間、拘置された。
 被告は判決を不服として上告。広島高検職員が同12月、被告の事件記録を確認中、記載漏れに気付き発覚した。被告は当時、広島拘置所にいたが、一時的に釈放。改めて拘置更新手続きを行い、再び拘置した。
 地裁は裁判官を注意処分にし、地検は検事ら2人を訓告処分、検事らの上司2人を厳重注意処分にした。
 広島高裁総務課は「本来は送付してはならないものだった」と言い、地裁の桜井登美雄所長は「誠に遺憾。今後、二度と起きないよう注意を喚起したい」と釈明。地検の勝山浩嗣次席検事は「漫然と事務処理することなく、不当拘置などないよう再発防止に万全を期したい」とコメントした。【大村健一】
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 ■今日のことば
 ◇拘置
 逮捕された被疑者や被告人が警察の留置所か拘置所に拘束されること。捜査当局は送検後、10日間まで拘置でき、さらに最大10日間の延長が可能。検察官が裁判所に請求する。起訴後の拘置は2カ月で、以後1カ月ごとに更新手続きが必要。

12月27日朝刊

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061227-00000256-mailo-l35