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2006年12月22日(金) 00時00分

一方的は…裁判所が認定する「別れのルール」とは?ZAKZAK

 東京地裁で開かれた男女間トラブルを巡る裁判で、異例ともいえる判決が下った。40代の男性が交際していた30代の女性にフラれ、「精神的苦痛」に陥ったとして女性を告訴。その結果、女性側に損害賠償が命じられたというのだ。婚約していたわけでもない男女の単なる別れ話という感が否めないが…。裁判所が下した「別れのルール」とは?

 判決文によれば、被告の女性は、交際していた原告の男性に突如交際解消を申し入れ、その2カ月後に別の男と結婚。その不誠実な態度が「精神的苦痛」になったとして1000万円の損害賠償を求めた。

 これに対し、東京地裁は「交際解消に向けた真摯(しんし)な努力をし、原告の理解を得るよう努める義務がある」として、女性に120万円の支払いを命じたのだ。

 判決に対し、被告代理人は断固争う構えだが、男性側は「こうした例は聞いたことがない。画期的な判決だ」と喜びを隠せない。

 過去の判例によれば、婚約解消での債務不履行が認められ、損害賠償というケースはある。しかし、今回のケースは、(1)婚約指輪を贈る(2)結納を交わす(3)世間一般的にそれとわかる正式な婚約は交わしていない(4)女性の親も娘と原告との交際を知らなかった−という状況だった。

 民事問題に詳しい加藤克朗弁護士は、次のように説明する。

 「争点は、2人の間で婚約に準ずる約束が交わされていたか、そして、その前提で女性の裏切りが『不法行為』に値するかという点になる」

 東京地裁は、この2人が結婚を前提とした関係にあったとし、「その上で、きちんと話し合いもせずに一方的に別れを宣告し、すぐさま、他の男性と結婚するのは不法行為に値する『裏切り』と判断した」(加藤氏)とみられる。

 とはいえ、恋愛関係にある男女の間で、「結婚しよう」「ずっと一緒にいよう」なんてささやき合うのはよくある話とも思える。結婚相談所「エンゼルブーケ」の結婚アドバイザー、成田利奈さんも、「男性の精神的苦痛には計り知れないものがあるでしょうが、恋愛は理不尽なものですから、どちらとも少なからず傷ついているものです」と話す。

 実際、同相談所でも別れてから2カ月後に別の異性と結婚するなんてケースはよくあるそうだ。

 加藤氏も「これはまれなケースですから、高裁でひっくり返る可能性も十分ありえる」とみる。

 恋愛のもつれを裁判所に委ねる2人の『愛の流刑地』の結末はいかに。

ZAKZAK 2006/12/22

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_12/t2006122201.html