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2006年12月19日(火) 22時18分

戸籍の謄抄本「原則非公開」 法制審部会が要綱案朝日新聞

 戸籍法改正案の要綱案が19日、法相の諮問機関・法制審議会の戸籍法部会でまとまった。プライバシー保護や不正利用防止のため、戸籍謄抄本の「原則公開」を「原則非公開」に変える。戸籍を変える際の本人確認も義務づける。プライバシー保護の意識が高まるなかで、他人の戸籍を勝手に取って養子縁組するなどの事件が相次いだことから制限の強化に動いた。

 ただ、弁護士などが職務上使う場合は例外が広く認められるなど、試案段階よりは緩和された。来年2月の法制審総会で採択される見通し。法務省は通常国会への法案提出を目指す。

 現行法のもとでは、戸籍謄抄本をとる場合、本人や近親者以外でも「不当な目的」でなければ原則公開とされてきた。弁護士や司法書士、行政書士など計8種の資格を持つ人なら、具体的な理由を示す必要もなかった。

 要綱案では、交付を受けられる人を、本人のほか、配偶者や父母、祖父母、子や孫など密接な親族関係がある人に限る。

 第三者は「自己の権利・義務履行のために必要がある場合」に限る。「結婚前に相手の戸籍を見ておきたい」といった目的で戸籍をとるのは無理になりそうだ。

 結婚や離婚、養子縁組などの届け出の際には、運転免許証の提示などで本人確認を求める。不正交付への制裁は強化する。現行の5万円以下の過料(行政罰)から数十万円の罰金(刑事罰)になる見通し。

http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200612190415.html