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2006年12月13日(水) 03時03分

三洋信販、全店業務停止へ…顧客の取引履歴改ざん読売新聞

 金融庁は12日、「ポケットバンク」のブランドで全国展開する消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)に対し、国内約940の全営業店を対象とした業務停止命令を出す方向で最終調整に入った。

 年内にも発動する見通しだ。業務停止期間は数日間とみられる。顧客の取引履歴を改ざんして、受け取りすぎていた利息の返還額を実際より抑えた行為が、貸金業規制法違反に当たると判断した。消費者金融大手に対する行政処分は、今年4月のアイフルへの全店業務停止を含めて今年3件目で、消費者金融業界の健全化を求める声が高まりそうだ。

 三洋信販は1959年に創業し、2006年3月期の貸付金残高は5673億円で業界7位。83年からカードキャッシングに乗り出し、業績を拡大してきた。

 業務停止中は、全店で新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。顧客からの自主的な返済は受け付ける。

 2003年4月から今年にかけて、三洋信販が利息制限法の上限金利(年15〜20%)を上回って徴収した利息について、顧客が返還を求める訴訟56件を起こしている。金利の返還請求訴訟では、顧客が借り入れや返済などの取引履歴を貸金業者に開示させ、履歴に基づいて払い過ぎの金額を計算する。三洋信販の社員2人が、裁判所に提出する履歴について、融資期間を短くするなど改ざんし、返還額を圧縮していた。同社は今年8月に事実関係を公表し、金融庁が法令違反の全容解明を進めていた。

 社員2人は、契約書類などの保存期間を記載した社内の「文書保存年限表」も改ざんして取引履歴を保存していないとして開示に応じなかったり、取引履歴の開示範囲を限定して短くするなどして、返還額を少なくする工作をしていた。

 三洋信販は金融庁に「改ざんは2人の社員が単独で行った不祥事」と報告し、組織的な関与を否定していた。しかし、金融庁は、〈1〉改ざんした社員2人は返還請求訴訟を担当する本部の債権法務課の社員だった〈2〉返還額を抑えることが社内の人事評価基準になっていた〈3〉56件もの訴訟に影響を与える改ざんを数年間も見逃した——ことを重視した。内部管理体制に重大な問題があったなどとして、全店業務停止という厳しい処分が必要と判断した模様だ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213i101.htm?from=main1