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2006年12月13日(水) 11時40分

ウィニー開発者に京都地裁が有罪判決、被告側は控訴へ読売新聞


金子勇被告の有罪判決を受け、「不当判決」と書かれた紙を掲げる支援者

 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(36)の判決が13日、京都地裁であった。

 氷室真裁判長は「(ウィニーが)著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する。

 利用者の違法行為で、ソフト開発者の刑事責任が問われるのは国内では初めてで、司法判断が注目されていた。

 判決で氷室裁判長は、最大の争点になっていた金子被告のウィニーの開発の意図について、「著作権を侵害する態様で利用されている現状を十分認識し、こうした利用が広がることで新たなビジネスモデルが生まれることを期待していた」と違法性の認識があったと認定。しかし、「著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない」とした。さらに、「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張と「両立するもの」とした。

 その上で、「ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていた状況の下、ソフトを公開して不特定多数が入手できるように提供した行為はほう助犯を構成する」と結論付けた。

 犯意を認めた捜査段階の金子被告の供述調書については、「『まんえんを積極的に意図していた』とする部分を除き、任意性、信用性は認められる」とした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213it02.htm?from=top