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2006年12月09日(土) 21時36分

私大22校授業料返還 期限3月末日は6校 本紙調査読売新聞

 県内に本拠を置く4年制私立大学の半数以上で、入学辞退者に授業料を返還する期限を3月の23〜25日に設定していることが、読売新聞千葉支局の調査で分かった。34人の元受験生が起こしていた学納金返還訴訟で11月27日、最高裁が「3月31日までに辞退した場合は全額返還」するよう大学側に命じる判決を言い渡したのを受けて調べたもので、「期限」を最高裁の判断と同じ「3月末日」としているのは6校だった。

 調査は、11月末から12月初頭にかけ、全学部が県内にあるか、本拠地が県内にある大学22校(2005年9月1日時点、学納金の仕組みが異なる放送大学などは除く)を対象に、電話による聞き取りを行った。

 その結果、22校すべてで授業料や施設整備費などの返還に応じているものの、3月31日までに入学辞退の手続きをした受験生に対して全額返還していると回答したのは、麗澤大や千葉経済大など6校。このうち秀明大は県内で唯一、入学金を含めた全額返還にも応じていた。

 辞退の申し出期限について最も多かったのは「31日」で、愛国学園大や敬愛大の「24日」(5校)と、神田外語大や千葉工大などの「23日」(5校)が続いた。これは、授業料の返還を求める裁判が多発したことを受けて文部科学省が2003年に出した、授業料などの支払期限または納付金の返還申し出期限を「国公立大学の後期日程の合格発表後にすることが望ましい」とする通知を受けた設定。ただし、要項では23、24日などとうたっているものの、実際には入学式前であれば返還に応じているという大学も多い。

 ただ、要項に盛り込む、入学辞退申し出の期限を3月31日にすることについては、「入学式前に、新入生向けの様々な準備を進めており、31日に設定すると辞退者分が無駄になってしまう」(ある大学の入試担当者)という実情もあり、全大学が期限を3月31日にするかどうかは不透明となっている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news001.htm