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2006年12月01日(金) 20時40分

信者に性的暴行、牧師と教会に賠償命令 京都地裁朝日新聞

 牧師から性的暴行を受けたとして、京都府八幡市の宗教法人「聖神中央教会」の元女性信者7人が元主管牧師永田保(本名・金保)受刑者(63)=強姦(ごうかん)罪などで懲役20年が確定=と教会に計約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は教会の責任を認めたうえで「少女らの人生に与える悪影響など歯牙(しが)にもかけず、悪質極まりない」と述べ、永田受刑者と教会に計5830万円の支払いを命じた。

 判決によると、20代の2人と刑事事件で被害者になった少女5人(当時12〜16歳)は00〜04年、教会の牧師室などで、永田被告から性的暴行を繰り返し受けた。

 判決で、井戸裁判長は「被告が圧倒的に優位な地位にあり、逆らうと地獄におちるなどと教え込まれ、抵抗することが困難だった」とした。被害の回数や期間、7人の年齢などを考慮して、慰謝料を1人1000万〜200万円と算出した。

 教会については、宗教法人法で代表役員や代表者が職務上、第三者に加えた損害賠償の責任を宗教法人が負うと定めていることに基づいて責任を認定。刑事裁判での永田受刑者の態度に触れ、「謝罪もせず、事実を全く語らず、原告らはさらに傷つけられた」と断じた。

http://www.asahi.com/national/update/1201/OSK200612010073.html