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改正法案では、貸金業の登録に必要な純資産額の下限を、法人の場合、現在の500万円から5000万円に3年程度で引き上げる。NPOバンクは、市民の出資で環境や福祉などの地域活動に低利融資しているが貸金業規制法の対象となる。事業規模が小さいため、関係者は純資産額条件の適用除外を求めていた。
付帯決議は、NPOバンクの参入や存続が可能になるよう、改正法施行後2年半以内に行う見直しで対応する。