悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録
2006年11月28日(火) 00時00分

入学辞退、大学に授業料返還義務…最高裁で初統一判断ZAKZAK

 日本大、同志社大など私立大20校の入学辞退者計34人が前納した入学金、授業料などの返還を大学側に求めた訴訟16件の上告審判決で、最高裁第二小法廷は27日、実害を超える違約金を無効と定めた消費者契約法を大学の入学契約(在学契約)に適用し、入学年度前の3月中に入学辞退を表明した場合、大学側は授業料などの返還義務を負うとの統一判断を初めて示した。

 入学金は「大学に入学できる地位を取得するための対価」として返還を認めず、同法施行(2001年4月)前の原告や4月以降の辞退表明者、入学を前提とした推薦入試(専願入試)の合格者がそれぞれ敗訴した。

 16件の二審判決(東京、大阪両高裁)は判断が分かれ、同法施行前の原告や4月以降の辞退表明者が一部勝訴していたが、第二小法廷は統一判断に基づいて破棄するなどし、審理差し戻しの1件を除いて確定した。返還額が最も多いのは東邦大医学部訴訟の原告で、830万円。

 原告は1997−2004年に各大学の入試に合格し、入学金や授業料のほか施設整備費などを納付。その後、入学を辞退して返還を求めたが、各大学側は募集要項などに明記した「前納金は返還しない」との特約(不返還特約)を理由に拒んだため、提訴した。

 第二小法廷は施行前の原告について「特約は公序良俗に反せず、有効」として請求を棄却する一方、施行後の原告には同法を適用し「大学側は辞退者を見込んで合格者を決めている。3月中に辞退表明された場合は実害が発生しない。特約は無効」と認めた。

 辞退表明は「口頭でも有効」とし、募集要項などに「(4月の)入学式に出なかった場合は辞退とみなす」と記載されたケースでは、3月中に辞退表明せず、入学式を欠席した原告への授業料などの返還を命じた。

 また関東学院大訴訟で大学側は「消費者契約法は財産権侵害を禁じた憲法に違反する」と主張したが、判決は「消費者が不当な出費を強いられることを防ぐ法の目的は正当で合憲」と判断した。

 各訴訟は古田佑紀、中川了滋両裁判官のどちらかが裁判長を務めた。滝井繁男裁判官(退官)は大学側が繰り上げ合格で欠員を補えたのに、同法施行前で返還が認められなかったケースについて「信義則に反する」と反対意見を述べた。

ZAKZAK 2006/11/28

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_11/t2006112832.html