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2006年11月25日(土) 18時21分

「過払い」134人が提訴 広島地・簡裁朝日新聞

 利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」で貸し付けをされて金利を過払いしたとして、広島市など広島県内や島根県内に住む134人が24日、金融業者39社を相手に、計約2億800万円の支払いを求めた訴訟を広島地裁・簡裁に起こした。全国の1800人が今月13日に総額27億円の返還を求めて各地の裁判所に起こした集団訴訟の一環。県内では延べ86人が約7700万円を求めてすでに提訴している。(福田隆弥)

 上限金利には利息制限法で定められる金利(元本に応じて年利15〜20%)と出資法が定める金利(年利29・2%)がある。この間をグレーゾーン金利といい、貸金業法の規定により、借り手が自らの意思で金利を払うなどの要件を満たしていれば有効とされる。実際には、要件を満たしていないのに、業者がグレーゾーン金利で貸し付けている例が多い。

 今回提訴したのは、広島市内に住む債務者が中心。提訴後に記者会見した広島市中区の女性(72)は親族の病気の費用などがかさみ、89年ごろからグレーゾーン金利で金を借り始め、最終的には金融業者8社から借金した。1カ月の支払いが10万円以上となることもあったという。広島市にあるクレジット・サラ金被害者の会「広島つくしの会」と出会い、過払いだったことを知った。

 これまで4社と和解して計116万円を取り戻し、今回は3社を相手取り計245万円の返還を求める。「利息について何も知らないで払っていた。許せない」と話していた。

http://mytown.asahi.com/hiroshima/news.php?k_id=35000000611250001