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2006年11月23日(木) 00時00分

社保庁 医療費過払い通知せず 東京新聞

 社会保険庁は二十二日、中小企業の社員が加入する政府管掌健康保険(政管健保)で、医療機関で患者が医療費を払い過ぎていたのに、過払いの事実の通知を同庁が怠っていた例が、二〇〇三−〇五年度に最大で約一万八千件見込まれると発表した。同庁は全国の四十七社会保険事務局を調査し、年内に通知漏れの件数を絞り込み確定する。通常通りに通知されていれば、患者側に返還されるはずだった過払い分の総額は、数億円に上るとの見方も出ている。

■埼玉や神奈川 5県で虚偽報告

 また、埼玉、神奈川、愛知、鳥取の四社保事務局は三年間にわたり、山形事務局は〇五年度にいずれも通知ゼロだったのに虚偽の件数を社保庁に報告。今年九月の外部からの照会をきっかけに判明した。社保庁は関係職員の処分を検討している。政管健保の運営主体は社保庁で、過払い通知業務は各社保事務局の医療保険部門が担当している。

 過払いの通知漏れがあったのは「高額査定レセプト(診療報酬明細書)」が関係するケース。患者が医療機関の窓口で医療費の本人負担分を支払った後、社会保険診療報酬支払基金がレセプト審査で「不必要な検査や投薬があった」と判断、医療費を減額査定した場合、患者にとっては過払いが生じたことになる。査定による減額(過払い)が本人負担分で一万円以上だと、勤務先経由で患者に通知される。

 過払い分について医療機関は患者への返還義務があるが、返還には患者からの請求が必要。通知がないと患者側が過払いの有無を判断するのは難しく、返還されないケースが多いとみられる。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061123/mng_____sya_____008.shtml