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2006年11月22日(水) 00時00分

川崎市、条例改正忘れる 朝日新聞

  今月1日の住民基本台帳法の改正をめぐり、改正に伴う手数料に関する条例の改正を川崎市がし忘れ、阿部孝夫市長がやむなく市議会の議決を通さない専決処分で改正していたことがわかった。担当課が気づかず、そのままだと300円の閲覧手数料を取れない事態になっていた。

(小島寛明)

  住民基本台帳法の改正で、営利目的の閲覧は制限され、公用や公益性が認められる場合以外は住民基本台帳を閲覧できなくなった。

  市地域生活課によると、今月1日の改正法施行に間に合うように、9月の市議会で、各種手続きの手数料を定める条例のなかの住民基本台帳法部分を改正する必要があった。

  ところが、地域生活課が改正の必要性に気づいたのは9月下旬。会期が10月4日までだった議会に、条例の提案は間に合わなかった。

  地方自治法は、議会を開く時間的な余裕がない場合、議決が必要な案件を市長の専決処分にすることができると定めている。

  市は、今月27日に開会する12月の市議会に、改正案を提案することも検討した。しかし、改正法が施行された今月1日から市議会の議決までの間、手数料を取る条例上の根拠がない状態になってしまうため、10月31日に専決処分で条例を改正した。

  今月13日、阿部市長は「今後、このようなことがないようにしたい」との意向を矢沢博孝市議会議長らに伝えた。

  雨笠裕治副議長は「議会と行政の関係がルーズになっている。お互いに、もっと緊張感を持って仕事をしないといけない」と話した。

http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000000611220002