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2006年11月22日(水) 22時11分

過払い医療費通知怠る 社保庁、「最大1万8千件」朝日新聞

 社会保険庁は22日、同庁が運営し、中小企業の従業員が加入する政府管掌健康保険(政管健保、1916万人)で、医療費を払い過ぎた患者に対する通知を怠っていた事例が、03年度以降、最大で1万8000件に上る可能性があると発表した。患者は通知をもとに、支払った医療費の一部を医療機関に返還請求できるが、通知漏れがあった過払い分は数億円になるとみられる。5県の社保庁の出先機関では、通知した事実がないのに、本庁に「通知した」と虚偽報告していた。

 保険の運営団体は、医療機関が請求した診察費や薬剤費が過剰だと認めた場合、請求を減額査定することができる。その場合、患者が窓口で払った医療費も減額され、過払いが生じる。

 政管健保や健康保険組合など被用者保険では、過払いが1万円を超えた場合は本人に通知する取り決めになっている。患者はこの通知をもとに医療機関に返還を請求できる。

 社保庁は外部からの指摘を受け、関係文書が残っている03年度から3年間の状況を調査し、通知書を送っていないケースが全国に多数あることが分かった。

 各都道府県の社会保険事務局のうち、埼玉、神奈川、愛知、鳥取県の4事務局では3年間、通知書を全く出していなかった。山形県は05年度の通知を怠っていた。いずれも毎年5月にある本庁への報告では事実を偽っていた。

 同庁は「申し訳ない」と陳謝し、通知書を出していなかった状況をさらに詳細に調べ、年内に必要な通知書を発送するとしている。

 通知を怠っていた事務局は「過払い分の返還をめぐって、医療機関と患者の間で発生するトラブルに巻き込まれたくなかった」などと話しているという。

http://www.asahi.com/life/update/1122/012.html