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2006年11月17日(金) 11時02分

松本の男性殺害:1審よりも重く 量刑不当を退け−−ネット殺人控訴審判決 /長野毎日新聞

 ◇「財産目当て否定」認めず
 松本市島立の野本力さん(当時76歳)が長男と孫にインターネットを通じて依頼された面識のない男に殺害された特異な事件。東京高裁は16日、直接手を下さなかった長男について、首謀者と認定し、1審判決よりも重く、殺害の実行役と同じ無期懲役を言い渡した。【江連能弘】
 1審の長野地裁は、力さんの長男富貴被告(50)を懲役20年、孫の享孝被告(26)を同13年とし、実行役の片山直哉受刑者(36)を無期懲役とした。富貴被告は殺意を否認し、「力さん襲撃は依頼したが、片山受刑者が殺すとは思わなかった。傷害致死にとどまる」と主張。2被告とも「財産目当てでなく、力さんの暴力などから自分の家族を守るため」と主張し、量刑不当で控訴した。富貴被告に無期懲役を求刑した長野地検も量刑不当で控訴していた。
 控訴審判決で東京高裁の池田修裁判長は、富貴被告と片山受刑者とのメールのやり取りを「殺害が前提で殺害を避けることを求めていない」と指摘。「2人とも力さんに経済的に依存し、力さんが2人以外に財産を渡そうとしたため、生活が出来なくなると思って犯行に及んだ」と述べ、2被告の主張を退けた。
 さらに「富貴被告は首謀者として片山受刑者や享孝被告を事件に巻き込んだ。享孝被告は片山受刑者への報酬を提供するなど犯行に不可欠な関与をした」と断じた。「富貴被告の無期懲役は、無期懲役判決を受けた片山受刑者とも均衡が取れている。1審は酌むべき事情を過度に酌んだ。享孝被告の懲役13年は不当とは言えない」などとした。
 判決が読み上げられる間、富貴被告は裁判長の顔をにらみつけるように見つめたり、時折視線を下に落とすなどしていた。富貴被告の弁護人は「刑のバランスしかみていない判決だ。上告は本人と相談する」とし、享孝被告の弁護人も「判決をよく読んで対応したい」とコメントした。

11月17日朝刊
(毎日新聞) - 11月17日11時2分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000057-mailo-l20