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2006年11月11日(土) 20時31分

過剰な督促、アイフルに慰謝料20万円命じる 高松簡裁朝日新聞

 消費者金融大手のアイフル(京都市)を相手取り、高松市内の自営業の男性(43)が、利息制限法の上限を超えて支払った過払い金の返還と、41回にわたる督促状の送付などで精神的苦痛を受けたとして慰謝料20万円を求めた訴訟の判決が、高松簡裁で9日にあった。坂野尚孝裁判官は男性の主張を全面的に認め、「督促行為は、過払い金返還義務を隠蔽(いんぺい)するための悪質で一方的な攻撃だ」などとして、同社に約118万円の返還と、慰謝料20万円の支払いを命じた。

 「アイフル被害対策全国会議」事務局長の辰巳裕規弁護士によると、脅しや暴力ではなく、書面による執拗(しつよう)な督促に対し慰謝料を認めた判決は珍しいという。

 判決によると、男性は90年8月から04年2月にかけて同社から融資を受けた。同年3月、債務額確定などのため同簡裁に特定調停を申し立て、調停委員会がアイフル側に全取引履歴の開示を求めたが、一部しか開示されず、特定調停は成立しなかった。アイフル側はその後、04年9月〜06年2月の計41回、「訴訟を起こし、家財道具などを差し押さえる」などとする督促状を男性に送った。

 判決は「取引履歴が開示されなかったため、その間、債務額の確定などができなかった。過払い金返還義務を負っていたことを知りながら督促しており、理由のない督促文書に精神的苦痛を被った」と指摘した。

 アイフルをめぐっては金融庁が今年4月、悪質な取り立てなどを理由に国内全店で3〜25日間の業務停止命令を出した。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611110039.html