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2006年10月18日(水) 00時00分

ネットへの情報発信、「他人の作品」使用には許諾を読売新聞

 インターネットの発達によって情報発信が簡単になり、今や、消費者も一夜にして著作者となる時代だ。著作権問題に直接巻き込まれる可能性も高まっている。

 ホームページに写真を掲載したり、ブログ(日記形式のホームページ)で文章を発表したりする場合、著作権の観点からは、〈1〉他人の著作権を侵害しない〈2〉自分の著作権を侵害されない——という二つの注意が必要になる。

 〈1〉について、コンピュータソフトウェア著作権協会広報室長の坂田俊介さんは「まず、『他人の作品は無断では使わない』という大原則を肝に銘じてほしい。使いたい時には許諾を取る必要がある」と話す。例えば、ホームページに既存の曲を自分で演奏して載せる場合には、日本音楽著作権協会などで許諾の手続きをして使用料を払う必要がある。しかし、CDなどをそのまま使おうとすると、許諾を得られないことが多いという。

 ホームページやブログは日常生活を書いた私的な内容であったり、見る人が限られていたりするため、著作権法が認める「私的使用」に当たると考えがちだが、これは間違いだ。ただ、他人の著作物の「引用」は、必要最小限にするなど一定のルールを守れば、問題はないという。

 〈2〉について、坂田さんは「残念ながら予防策はない」と話す。ただし、ホームページやブログに、「勝手に使わないで下さい」などと意思表示をしておけば、トラブルになった際に役立つという。

 このほか、インターネット上で買い物をするケースが増え、音楽などを許諾なしに商品化した、いわゆる海賊版を買う可能性も高まっている。買うこと自体に法律上の問題はないが、坂田さんは「犯罪を助長しているという意識を持ってもらいたい」と話す。

相談件数7年で3倍

 著作権情報センター(東京)は1996年から、著作権に関する相談を受け付けている。記録が残る98年度以降、件数は右肩上がりに増えており、2005年度には8000件を超した。同センターによると、内容では「ホームページに好きな詩や文章を載せたいが大丈夫か」「ネットオークションのサイトに物品の写真を載せてトラブルになった」など、インターネットに絡むものが増えている。また、以前は出版社や自治体関係者からの相談が多かったが、最近は主婦など一般の消費者が増えているという。


http://www.yomiuri.co.jp/net/feature/20061018nt07.htm