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2006年10月08日(日) 03時01分

生活用品の事故、原因不明でも報告義務付けへ読売新聞

 パロマ工業製の瞬間湯沸かし器など生活用品の事故多発を受けて、経済産業省が検討している「消費生活用製品安全法」改正案の原案が7日、判明した。

 メーカーや輸入業者に対し、製品の欠陥が原因でないことが明白な場合を除き、重大事故をすべて国に報告するよう義務付ける。また、修理・設置業者にも重大事故をメーカーなどに通知する努力義務を課す。改正案は10月中に臨時国会に提出され、成立後、2007年にも施行される見通しだ。

 経産省は、法改正で、生活用品はすべて、重大事故が起きた場合、メーカーや輸入業者が国に報告するよう義務付ける方針だ。自動車、化粧品、医薬品などのように、別の法律ですでにリコールなどの規定が整備されているもの以外は、すべての生活用品が対象になる。

 メーカーや輸入業者は、重大事故の原因が製品の欠陥にあるのかはっきりしない段階で、国への報告義務を負う。

 報告の必要がない事故としては、〈1〉製品の目的外使用によるもの〈2〉故意によるもの〈3〉誤って刃物で手を切るなど使用者の過失が明らかな場合——などが検討されている。

 自動車のリコール(製品の回収・無償交換)届け出など従来のルールは、製品の欠陥が見つかった場合にだけ報告を義務づけており、原因の特定に時間がかかった場合、報告の漏れや遅れが生じる恐れがあった。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061008i201.htm