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2006年10月05日(木) 23時31分

NHK受信料不払い、11月にも「督促」申し立てへ朝日新聞

 NHKの橋本元一会長は5日の定例会見で、受信料不払い世帯に対し、最終的には給与などの差し押さえも可能な民事手続きの「督促」を11月にも申し立てることを明らかにした。現行の放送法では受信料の不払いに対する罰則規定はなく、NHKが強制力を伴う形で受信料を徴収するのは初めてになる。

 今回の対象は、受信契約は結んだものの支払いが止まった東京都内の48件(事業所1件)。請求金額は12万6360円(4年6カ月分)〜4万1850円(2年6カ月分)という。

 「10月末までにお支払いいただけない場合、法的手続きに移行することを検討せざるをえない」とする通告文を6日にも発送。支払われない場合は11月以降、簡易裁判所に支払い督促の申し立てをするとしている。

 NHKが督促を申し立てると、簡裁は受信契約者に督促状を送る。2週間以内に異議申し立てがなければ、NHKはそれから30日以内に仮執行宣言を申し立て、簡裁が宣言。それが相手方に届けば、給料や不動産の差し押さえなどができる。受信契約者から異議申し立てがあれば、民事訴訟で争う。

 NHKは今回、受信契約を結んでいて、経済的に支払い能力が十分あり、何度も、訪問や電話、文書で支払いを依頼してきた契約者を対象としたとしている。橋本会長は「今後、通告文を発送する対象は順次拡大する方針」と話した。

http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200610050372.html