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2006年10月03日(火) 00時19分

レンタルコミックの著作権料支払い制度、12月開始産経新聞

 文化庁は2日、コミック本などの貸本業者が作家側に一定の著作権料を支払う仕組みが12月からスタートすると発表した。貸本業者側と作家など著作権者側が昨年1月に施行された改正著作権法に基づき協議、支払額について合意した。

 合意によると、貸本1冊あたりの著作権料は定価550円未満の本で265円、1000円未満では480円。以後は定価が500円増すごとに著作権料320円を加算する。大量購入したら値引きする措置もある。

 映画ビデオや音楽CDのレンタルでは著作者の「貸与権」が著作権法で認められ、レンタル業者には著作権料の支払いが義務付けられている。

 書籍や雑誌は零細な貸本業者を保護する目的で「貸与権」が認められていなかったが、近年、大手レンタル店の増加などで著作者の権利侵害が広がったとして文化庁が法改正した。

 今後、レンタル価格に著作権料が上乗せされる懸念もあるが、貸本業者の窓口の日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合は「値上げは客離れにつながるので難しい。各店舗とも仕入れを減らすなどの経営努力で対応するのではないか」としている。

(10/03 00:19)

http://www.sankei.co.jp/news/061003/kei000.htm