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2006年10月02日(月) 08時32分

「即決裁判」2日開始 判決、起訴から14日以内に朝日新聞

 比較的軽い罪で起訴された被告について、初公判のその日に判決まで終わらせる「即決裁判」手続きが2日から始まる。万引きや外国人の不法残留、初犯の薬物使用などへの適用が想定されており、被告が有罪を認めれば、起訴から14日以内に判決というスピード審理が実現することになる。09年5月までに裁判員制度が始まるのを控え、「合理化」で浮いた時間や人、法廷を裁判員による裁判に回し、手厚く対応する狙い。長引きがちだった被告の身柄拘束日数を短縮して負担を減らす効果も見込んでいる。

即決裁判の流れ

 死刑や無期懲役はもちろん、1年以上の懲役や禁固にあたる事件は即決裁判の対象からは外される。また、実刑判決はなく、懲役・禁固には必ず執行猶予が付くことになっている。ここ3年ほど、年間の一審判決件数は約13万件。その1割の1万3000件程度が即決裁判の対象となる試算だ。

 手続きの流れとしては、まず捜査段階で容疑者が即決裁判にすることに同意することが前提だ。同意があれば、検察官が起訴時に裁判所に手続きを申し立てる。弁護人の同意も必要で、弁護人がいない場合には裁判所が速やかに選任。さらに、起訴から14日以内に公判期日を指定する。

 公判当日。冒頭に、被告が「自分は有罪だ」と認めると、正式に即決裁判に移行する。通常の刑事裁判のような検察側の冒頭陳述もなく、証拠調べも簡略化した方法で進む。原則としてその日のうちに判決が出る。

 いったん即決裁判を選ぶと、判決に不服があっても事実誤認を理由にした控訴はできず、量刑に限って控訴審での審理を求めることができる。

 ●1日10件各30分 東京地裁想定

 05年度に約1万4000人の起訴を受理し、刑事裁判の件数が全国最多の東京地裁のシミュレーションでは、公判は1件30分で終わらせる。1日に審理すると想定している即決裁判は10件。裁判官1人で担当する。休日前の金曜日は起訴が集中する傾向があり、予備も含め3人を充てる。

 刑事裁判を担当する19裁判部のうち、令状審査担当の部を除いた18部が持ち回りで担当。制度がスタートする2日は刑事4部が東京地検から即決裁判の起訴を受ける「当番」だ。14日後に法廷を確保し、想定通り10件以内で収まれば1日ですべての判決を終える。事件が予想よりも多い時は担当部が責任を持って空き時間に審理する。

 刑事裁判の経験が長い裁判官は「手続きは簡略化しても判断を手抜きしていいわけではない。そこが、難しいところだ」と話す。

http://www.asahi.com/national/update/1001/TKY200610010181.html