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2006年09月30日(土) 03時10分

「派遣法」違反の偽装請負で初の事業停止命令へ読売新聞

 「偽装請負」と呼ばれる違法な労働形態で労働者を派遣していたとして、大阪労働局は、業務請負大手「クリスタル」(本社・京都市)グループの「コラボレート」(同・大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を週明けにも出す方向で最終的な検討に入った。

 偽装請負を理由に事業停止を命じた場合、全国で初めてとなる。

 関係者によると、大阪労働局は立ち入り調査の結果、従業員を指揮しているのは事業者側で、実際にはコラボ社から事業者への人材派遣にあたり、労働者派遣法違反にあたると判断した。関係者は「警備関係の仕事で偽装請負が行われていた」と証言している。

 本来の請負は、業務全体を請負会社に委託し、現場では請負会社が従業員を指示・命令しなくてはならない。これに対し、偽装請負では、派遣を受けた事業者側が現場の従業員を指示・命令しており、労務管理や労災発生時の責任の所在があいまいになるため、労働者派遣法で禁じている。
(読売新聞) - 9月30日3時10分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060930-00000401-yom-soci